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改正建設業法は2025年12月12日に全面施行、3段階施行の主要ポイントと中小事業者の対応論点

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改正建設業法は2025年12月12日に全面施行、3段階施行の主要ポイントと中小事業者の対応論点

この記事でわかること

2024年6月公布の改正建設業法等(「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」、令和6年法律第49号。第三次・担い手3法のうち、建設業法・入契法を改正する政府提出法)は、2024 年 9 月 1 日・2024 年 12 月 13 日・2025 年 12 月 12 日の 3 段階で施行されました。中央建設業審議会による『労務費に関する基準』(以下、労務費の基準)の作成・勧告、契約前のおそれ情報通知義務、不当に低い請負代金・著しく短い工期での契約締結禁止、現場技術者専任義務の合理化など、中小建設会社の取引慣行に直接影響する内容が並びます。本記事では各段階の主要ポイントと、中小事業者が押さえる対応論点を整理します。

主要データ

  • 公布:2024年6月14日(令和6年6月14日)
  • 第1段階施行:2024年9月1日(令和6年9月1日) — 労務費の基準作成・勧告、請負契約締結状況の調査・公表・報告
  • 第2段階施行:2024年12月13日(令和6年12月13日) — 契約前のリスク情報提供義務、請負代金変更協議、現場技術者専任義務の合理化、ICT 活用
  • 第3段階施行:2025年12月12日(令和7年12月12日) — 注文者は通常必要原価未満の請負代金や著しく短い工期での契約締結禁止、受注者である建設業者にも同水準を下回る契約締結を禁止、見積書記載事項の明記、入札金額内訳書記載事項の明記、違反発注者への勧告・公表権限(国土交通大臣又は都道府県知事)の新設
  • 違反疑義がある場合、国土交通省の「建設Gメン」が実地調査・改善指導を行い、必要に応じて許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)による立入検査等につながる

注記:本記事の制度説明は2026年4月時点の公表資料に基づきます。施行政令・省令・国交省ガイドラインは段階的に整備が続いており、個別案件の適用判断は所管行政・行政書士・弁護士への確認が必要です。

2024年6月14日に公布された改正建設業法等(令和6年法律第49号)は、3段階で施行されました。最終段階の2025年12月12日に完全施行となり、不当に低い請負代金・著しく短い工期での契約締結禁止が、注文者・受注者(建設業者)の双方を対象として法的に位置づけられました(出典:国土交通省「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」2025年11月14日公表)。中央建設業審議会が労務費の基準を作成・勧告する枠組みも整備され、建設業の取引慣行を制度面から見直す改正の総仕上げです。

第1段階(2024年9月1日施行):労務費の基準と取引調査

第1段階で施行された主な内容です。

  • 建設工事の労務費に関する基準の作成・勧告:中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、建設工事の請負契約の当事者に対して勧告する枠組み
  • 請負契約締結状況の調査・公表・報告:国土交通大臣が建設業者の請負契約状況を調査し、必要に応じて公表・報告を求める枠組み

労務費の基準は、後続段階の「不当に低い請負代金」判断の参照値の役割を果たします。設計労務単価(公共工事)と並んで、民間工事の取引慣行にも影響する仕組みです。

第2段階(2024年12月13日施行):契約前情報と現場技術者要件の合理化

第2段階の主な内容です。

  • 契約前のおそれ情報通知義務:受注者は、主要資機材の供給不足・価格高騰など工期や請負代金に影響を及ぼすおそれ情報があると認めるときは、請負契約締結前に注文者に通知しなければならない義務
  • 請負代金等の変更協議:契約後の資材価格変動・工期変更等について、契約当事者が誠実に協議する仕組み
  • 現場技術者の専任義務の合理化:兼任要件の見直し、ICT を活用した監理業務の効率化
  • 営業所技術者等への用語整理:従来の「専任技術者」は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」に改められ、その総称が「営業所技術者等」となる

現場技術者の専任義務の合理化は、人手不足下での技術者運用に直接影響します。営業所技術者等への用語変更は、建設業許可の変更届や経審申請の様式にも反映されます。

第3段階(2025年12月12日施行・完全施行):不当低額請負代金の禁止

第3段階で施行された主な内容です。

  • 不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結の禁止:注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負代金や著しく短い工期で契約を締結してはならず、2025年12月12日施行分では、受注者である建設業者についても、通常必要原価未満の請負代金・著しく短い工期で契約締結してはならない規律が追加された
  • 建設工事の見積書記載事項の明記:見積書に記載すべき事項が明確化され、労務費・経費等の内訳が見えやすくなる
  • 違反発注者への勧告・公表権限:見積書に記載した金額を著しく下回るよう変更したうえで契約締結を行った発注者に対して、当該建設業者の許可権者である国土交通大臣又は都道府県知事が、必要に応じて勧告・公表できる権限
  • 入札金額内訳書記載事項の明記:入札時の金額内訳書に記載すべき事項を明記

第3段階は、第1段階の労務費基準と組み合わせて機能します。労務費基準を著しく下回る労務費での見積もりは、第3段階の「不当に低い請負代金」の判断材料になり得ます。

建設Gメンの調査と運用

改正建設業法の運用を支えるのが、国土交通省の「建設Gメン」による実地調査・改善指導です。違反疑義がある場合、建設Gメンが契約当事者へのヒアリングや書類確認、現場での調査・指導を実施し、必要に応じて当該建設業者の許可権者(国土交通大臣又は都道府県知事)による立入検査・行政処分等の手続につながる構造です(出典:国土交通省『令和6年度国土交通白書』第I部第2章第1節等)。

調査の対象範囲・調査手法は個別の調査局面で判断され、必ずしも全ての契約が調査対象になるわけではありません。ただし、CCUS(建設キャリアアップシステム)の就業履歴データなど客観的な記録が残っていれば、調査時の説明資料として活用できる構造になっています。

中小建設会社の対応論点

3 段階の改正内容を踏まえて、中小建設会社が押さえる対応論点を整理します。

1. 見積書・契約書の様式整備

第3段階で見積書・入札金額内訳書の記載事項が明確化されました。労務費・経費等の内訳を明示する様式に切り替えると、不当低額契約のリスクから自社を守る材料になります。中小事業者の場合、商工会議所や所属業界団体が提供する標準様式を参考にする選択肢があります。

2. 営業所技術者等の運用見直し

第2段階で現場技術者専任義務が合理化され、ICT 活用での効率化が認められました。自社の技術者の配置・兼任体制を、改正後の運用に合わせて見直す余地があります。具体的な運用は国交省ガイドラインや所管行政の指導内容で異なるため、行政書士・所管部局への確認が前提です。

3. 労務費の根拠資料の整備

労務費の基準は、設計労務単価(2026 年 3 月適用で全国全職種加重平均 25,834 円)を重要な参照値とします。自社の労務費見積もりに、設計労務単価との比較を内部資料として整備しておくと、調査・取引交渉の場面で説明資料として機能します。

4. CCUS 運用との連動

建設キャリアアップシステム(CCUS)の現場での運用(カードリーダー設置・就業履歴蓄積)は、改正建設業法下での取引証跡として価値が増しています。CCUS の経審加点と合わせて、運用体制の整備を進める選択肢があります(CCUS の関連記事)。

参照出典

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免責

本記事は2026年4月時点の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の経営判断・契約判断・法規解釈の助言ではありません。改正建設業法の運用詳細・施行政令・省令・国交省ガイドラインは段階的に整備が続いています。実際の対応は最新の公式資料と所管行政・行政書士・弁護士の助言に基づいて行ってください。

法令は改正される場合があります。実務判断は専門家にご相談ください。
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